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歌舞伎町のキャッチは条例違反|断り方と被害後の相談先

歌舞伎町の路上で声をかけてくるキャッチは、東京都の迷惑防止条例と新宿区の条例の両方で禁止されている行為です。禁止されている行為の中身と罰則、声かけの型と断り方、SNS経由の誘導、ついて行った場合に起きること、そしてキャッチ経由の契約は訪問販売にあたり8日以内ならクーリング・オフの対象になり得ることまで解説します。

歌舞伎町のキャッチは条例違反|断り方と被害後の相談先

声をかけられた側は、何も悪くありません

歌舞伎町を歩いていて「初回1,000円で飲み放題ですよ」と声をかけられる。あれがキャッチ(客引き)です。

先に、この記事でいちばん伝えたいことを書きます。

  • キャッチ行為そのものが条例違反です。東京都の迷惑防止条例と新宿区の条例の両方で禁止されています
  • つまり、声をかけてきた時点で「条例を守らない店(または第三者)」です。店の質を判断する材料としては、これ以上ないほど分かりやすい
  • 断るのに理由は要りません。「予約してます」の一言でも、無視して歩き続けても、何の問題もありません

「断ったら悪いかな」と感じてしまう人ほど、足を止めてしまいます。でも立ち止まる義務は最初からありません。以下、条例で何がどう禁止されているのか、声かけにはどんな型があるのか、そして万一ついて行ってしまった場合に何ができるのかを、順に整理します。

キャッチは条例で禁止されている

まず、法令の位置づけを正確に押さえます。ここを知っているだけで、断る時の迷いが消えます。

東京都の迷惑防止条例

東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、第7条で客引き行為を規制しています。違反した場合、50万円以下の罰金などが科されます

新宿区の条例

新宿区には「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」があります。2013年(平成25年)9月に施行され、2016年(平成28年)4月の改正で罰則が加わりました(罰則規定の施行は同年6月)。

禁止されているのは次の行為です。

禁止行為内容
客引き行為通行人の中から相手を特定して、居酒屋・カラオケ・キャバクラ・ホストクラブなどへ誘う行為
勧誘行為路上でのスカウト行為
客待ち・勧誘待ち行為客引きや勧誘のために路上で待つ行為

区の指導・警告・勧告に従わない場合は公表され、さらに5万円以下の過料を命じられることがあります。条例の対象業種にホストクラブが明記されている点が重要です。

つまり、路上でホストクラブに誘ってくる行為は、それ自体が規制対象です。「感じの良い人だったから」という印象は、この事実を何も変えません。

キャッチを使った店が、いちばん重いものを失います

ここまでは、路上で声をかける側の話でした。声をかけてきた人が店の従業員だったり、店に頼まれて立っている場合は、店の側にかかる負担がまるで違います。

風営法22条1項1号は、営業者が「当該営業に関し客引きをすること」を禁じています。ここで効いてくるのが同法57条の両罰規定です。客引きをした本人だけでなく、雇っている法人にも罰金が科されます。「スタッフが勝手にやったこと」では済みません(罰則は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。同法53条。拘禁刑は2025年6月に懲役と禁錮が一本化された刑罰です)。

さらに同法26条にもとづく行政処分の対象になります。停止期間の上限は条文で六月を超えない範囲と決まっており、警察庁が示すモデルの処分基準では、客引きは営業停止40日以上6か月以下(基準期間90日)とされています。

※ここまでの風営法の話は全国どこでも同じです。一方、この記事の前半で扱った東京都の迷惑防止条例と新宿区の条例はその地域だけのもので、他の街では条例の名前も罰則も変わります。ただし店が客引きを使えば風営法違反になる点は、どの街でも同じです。

3か月止まる、というのがどういうことかを考えてみてください。その間も家賃は出ていきます。在籍しているホスト全員の収入が止まります。何も悪いことをしていない人まで、生活の立て直しを迫られます。

現場の感覚で言えば、3か月の営業停止は、ほとんどの店にとって実質的な閉店です。再開できたとしても、その頃には在籍者は散り、客も離れています。制度上は「停止」でも、店としては戻ってこられません。

さらに常習性が認められ、量定の上限が180日に達したうえで「営業の健全化が期待できない」と判断されれば、許可の取消しもあり得ます。

キャッチ1人の売上のために、店ひとつと、そこにいる全員の生活が飛びます。

そして、それはあなたの損にもなります

キャッチについて行って、そこで気に入った担当ができたとします。その店は、いつ営業が止まってもおかしくない状態にあります。

担当を見つけても、店ごと無くなることがあります。移籍先を追える保証もありません。キャッチを使う店を避けるのは、正義感の問題ではなく、自分の時間とお金を守る話です。

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声かけの型を知っておく

声かけには、繰り返し使われる型があります。型を知っていれば、内容を吟味する前に「これはキャッチだ」と判断できます。以下は、キャッチの手口として広く知られている類型を整理したものです。

価格を提示してくる型

  • 「初回1,000円で飲み放題ですよ」
  • 「今だけ初回0円キャンペーンです」
  • 「お得な特別プランがあります」

親近感をつくる型

  • 「お姉さん、どこ行くの?」
  • 「良いお店紹介しますよ」
  • 「お友達ですか? 4人で入れる店ありますよ」

急がせる型

  • 「今ちょうどキャンセルが出て1席だけ空いてます」
  • 「この時間帯だけ特別です」

権威を借りる型

  • 「○○グループの系列店ですよ」
  • 「ホスランクで紹介されてる店です」

最後の型について、はっきりお伝えします。ホスランクは路上での集客を一切行っていません。 ホスランクの名前を出して路上で声をかけてくる人がいた場合、それは無関係の第三者による騙りです。

断り方

対処は、型が何であっても同じです。

  • 足を止めない(立ち止まった時点で会話が始まります)
  • 目を合わせない
  • 「予約してます」の一言、または無視
  • しつこい場合は大通り(区役所通り・靖国通り)へ出る/近くのコンビニに入る/交番に行く

歌舞伎町には複数の交番があります。困ったら遠慮なく使ってください。

SNS経由の誘導も増えています

路上の取り締まりが進んだ一方で、SNSからの誘導が目立つようになりました。

経路よくある形
X(旧Twitter)のDM「歌舞伎町初心者の方をご案内します」と接触してくる
TikTok・Instagram「特別割引コード」をうたって誘導する
マッチングアプリ知り合った後にホストクラブへ案内する

判断の基準は路上と同じです。相手が誰であれ、自分で調べていない店に、人に連れられて行くという形が危険なのであって、経路がリアルかデジタルかは関係ありません。

ついて行った場合、何が起きうるか

キャッチ経由の来店で問題になりやすいのは、次の4点です。

リスク何が起きるか
料金が説明と違う「初回1,000円」で入ったのに、席料・チャージ・サービス料が加算されて会計が跳ね上がる
その場で決めさせられるボトルの注文や延長を、考える時間を与えられないまま勧められる
想定と違う業態「ホストクラブ」と言われて入った店が、実際には別の業態だったという形
バックの仕組み声をかけた側には、店から「客が使った額の一定割合」が支払われる。客が直接「紹介料」を払うわけではないが、その原資は客の支払いから出ている

なかでも注意したいのが第三者による誘導です。店のホストが立っているケースより、店と直接の関係がない人がバック目当てで誘導するケースのほうが、話が違った時に責任の所在があいまいになります。なお、料金の食い違いが起きる時に会計へ乗るのは「紹介料」という名目ではなく、「席料」「週末料金」といった、事前に説明されていない別名目の追加料金であることが報告されています。

なお、2025年6月施行の改正風営法では、料金の事前明示退店を妨げる威圧的な行為の禁止が定められました。「聞いていた金額と違う」「帰らせてもらえない」という状況は、現在では明確に規制の対象です。泣き寝入りする理由はありません。

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トラブルに遭ってしまったら

「ついて行ってしまった」時点で、できることはまだあります。順番に書きます。

その場(店内)で

  • 「事前の説明と料金が違う」と冷静に伝える
  • 伝票・領収書をスマートフォンで撮影する(最も重要な証拠です)
  • 店名・ビル名・階数・対応した人の名前を控える
  • その場で全額を払わない。支払いを強要されたり、帰らせてもらえない状況になったら110番

一度支払ってしまうと、後から取り戻すのは格段に難しくなります。

店を出た直後(24時間以内)

  • 声をかけてきた人の容姿・服装をメモ
  • 被害額と経緯を時系列で書き出す
  • 同行者がいれば、その人にも記憶を書き留めてもらう

数日以内に相談する

内容窓口連絡先
料金トラブル全般消費者ホットライン188
法的な相談法テラス0570-078374
暴力・脅迫を受けた警察110
窓口を広く知りたいホストクラブ相談窓口50選

知っておくと効くこと:クーリング・オフの可能性

ここは、あまり知られていないので詳しく書きます。

路上で声をかけられて店に連れて行かれる形(キャッチセールス)は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。 店舗で契約したように見えても、勧誘の起点が路上にあるためです。訪問販売に該当する場合、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます

さらに、事業者から嘘の説明を受けてクーリング・オフを妨げられていた場合などは、8日を過ぎていても認められる可能性があります

適用されるかどうかはケースごとの判断になるので、まず消費者ホットライン(188)に相談してください。「もう払ってしまったから」「日が経ったから」と諦める前に、電話1本かける価値があります。

金額が大きい場合

キャッチを使わずに店を選ぶ

ここまでが「断る側」の話です。では、どう選べばいいのか。

料金を公開している店から選ぶ

歌舞伎町の店舗公式サイトは、初回料金・セット料金・指名料・税とサービス料の率までは公開しています。ここが明示されている店を選ぶだけで、会計での食い違いはほぼ避けられます。

初回料金は、歌舞伎町の店舗を調べた限りでは定価3,000円前後が最も多い水準です(税・サービス料込み、飲み放題つき、60〜90分が標準)。路上で「1,000円」「0円」と提示された時は、その金額が何を含んでいるのかを疑う根拠になります。

自分で予約してから行く

予約を取ってから歌舞伎町に入ると、それだけで断る理由が手元にできます。「予約してるので」と言えば会話は終わります。

実際に行った人の口コミを見る

料金の説明が丁寧だったか、会計で驚くことがなかったか。こうした点は、実際に行った人の口コミに表れやすい部分です。ホスランクでは、SMS認証を経た実来店者の口コミから店舗を選べます。

初回の店選びそのものは歌舞伎町ホストクラブ初回ガイド、歌舞伎町全体の安全については歌舞伎町の治安ガイドにまとめています。

よくある質問

キャッチについて行くと必ずトラブルになりますか

A. 必ずではありません。ただし、条例に違反してでも客を集めている店という前提は変わりません。トラブルになった時に「事前に料金を確認していない」「自分で選んでいない」という条件が重なるため、対処が難しくなります。確率の問題ではなく、避けられるリスクをわざわざ取る理由がないという話です。

断ったら怒られたり、追いかけられたりしませんか

A. 足を止めずに歩き続けるのが最も確実です。しつこく付いてくる場合は、大通りに出るか、コンビニや交番に入ってください。声をかけている側が条例違反をしているので、交番に向かわれて困るのは相手のほうです。

すでに払ってしまいました。もう無理ですか

A. 諦めるのは早いです。キャッチ経由の契約は訪問販売に該当し、8日以内ならクーリング・オフの対象になり得ます。期間を過ぎていても認められる場合があります。伝票や領収書、経緯のメモを手元に用意して、消費者ホットライン188に相談してください。

ホスランクの名前を出す人がいました

A. 騙りです。 ホスランクは路上での集客を一切行っていません。掲載店舗にもキャッチ経由の集客を認めていません。その場では相手にせず、店選びはご自身でサイトから行ってください。

大手グループの店なら安心ですか

A. グループ名だけを判断材料にするのは勧められません。路上で「○○グループの系列店です」と名乗る手口があるためです。店名を自分で調べ、公式サイトかホスランクから予約するという手順を挟んでください。名乗りではなく、自分で確認した情報を根拠にします。

最後に

キャッチを断ることは、冷たい態度でも、失礼な行為でもありません。条例で禁止されている行為に応じないだけです。

そして、キャッチに乗らないという選択は、自分の身を守ると同時に、路上の客引きが割に合わない街にしていくことにもつながります。

ホストクラブそのものは、料金を確認して自分で店を選べば、安心して楽しめる場所です。問題なのは店ではなく、路上で声をかけてくる形のほうです。自分で調べて、自分で予約する。それだけで、この記事に書いたリスクはほとんど消えます。

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高城まりな(編集長)プロフィール画像
高城まりな編集長

歌舞伎町歴6年、年間50店舗を回るフリーライター(30歳)。過去に売掛で痛い経験をしたからこそ、今は「賢く楽しむ」がテーマ。大手グループから個人店まで知り尽くした歌舞伎町の生き字引。

この記事は ホスランクの編集方針 に基づき、業界経験者によって執筆されています。

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