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ホストクラブの内装|鍵のかかる個室がない理由と店内の見方

ホストクラブの内装は風営法施行規則7条が枠を決めています。客室の出入口に鍵は付けられず、室内をカーテンで仕切ることもできず、照度は5ルクスを下回れません。条文を確かめたうえで、掲載98店の写真枚数・SNS・紹介文を集計し、行く前にどこまで店内を確かめられるかを示します。

藤堂ゆい(ライター)
大和貴人(編集責任者)
大和貴人編集責任者
ホストクラブに鍵のかかる個室はない。内装は店の趣味ではなく風営法の技術上の基準が枠を決めている。客室を2室以上にするなら1室16.5平方メートル以上、営業所内の照度は5ルクス以下にできない、客室の出入口に施錠の設備を設けられない。風営法4条2項1号と同法施行規則7条が定める7つの基準

内装は、店の趣味だけで決まっているわけではありません

ホストクラブの店内を思い浮かべると、シャンデリア、革張りのソファ、鏡張りの壁、そして広いフロアに卓が並ぶ光景が出てきます。店ごとに色や照明は違うのに、造りの骨格はどこも似ています。

似ているのには理由があります。ホストクラブは風営法の許可営業で、営業所の構造と設備には法律が定めた基準があるからです。壁の色や家具は店の自由ですが、部屋の分け方、仕切りの有無、明るさの下限は、店が好きに決められるところではありません。

この記事では、その枠をまず条文で確かめます。そのうえで、行く前に店内をどこまで確かめられるのかを、ホスランクに掲載している98店の実データで測りました。

この記事で条番号を書いているのは、e-Gov法令検索で条文そのものを確認できたものだけです。確認できなかったことは書いていません。業界の慣行として語られている話と、法律が決めている話は、はっきり分けます。

先に結論を3つ。

  • 鍵のかかる個室は作れません。客室の出入口に施錠の設備を設けないことが基準に入っています
  • ひとつの客室の中を、カーテンやついたてで区切ることもできません。「半個室」という言葉から想像する造りとは違います
  • 暗すぎる店も基準に反します。照度には上限ではなく下限があり、5ルクスを下回ってはいけません

造りの枠を決めているのは、風営法4条2項1号と施行規則7条です

ホストクラブは風営法2条1項1号の「接待飲食等営業」にあたります。条文は「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」です。ホストクラブを2号営業だとする解説を見かけますが、2号は客席の照度を10ルクス以下にして飲食させる別の業態で、接待ができません。この区別はホストの違法行為一覧で整理しています。

そのうえで、許可の条件を定めているのが4条2項1号です。

営業所の構造又は設備……が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

この場合、公安委員会は許可をしてはならない、と書かれています。そして、ここでいう「国家公安委員会規則で定める技術上の基準」の中身が、風営法施行規則7条です。

1号営業について、7条は次の7つを挙げています。原文の言い回しのまま並べます。

#施行規則7条が求めていること
1客室の床面積は、和風の客室は一室9.5㎡以上、その他は一室16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない
2客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
3客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない
6営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7騒音又は振動の数値が法15条に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

この7つは全国共通です。国家公安委員会規則なので、歌舞伎町でも大阪でも福岡でも同じ基準がかかります。都道府県ごとに変わるのは、7番目の騒音と振動の数値だけです。

しかも、この基準は開店するときだけの話ではありません。12条が「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と定めています。開店後もずっと守り続ける義務です。

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「個室」と呼ばれていても、鍵はかかりません

7条の5号を、もう一度そのまま読みます。

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

客室の扉に鍵を付けることはできません。ただし書きで除かれているのは「営業所の外に直接つながっている出入口」、つまり店そのものの入口にあたる扉です。店の中にある客室の扉は、この例外に入りません。

これは、初めて行く人にとってはむしろ安心材料になります。VIPルームと呼ばれる部屋に通されても、内側から閉じ込められる造りにはなっていません。部屋に入ったあとで「出られない」という状態が構造として作れないということです。

注文や支払いをさせる目的で客を脅すことは、2025年6月28日施行の改正風営法で禁止されました(22条の2第1号)。そちらは行為の規制で、この5号は造りの規制です。改正の中身は改正風営法のホストクラブ規制にまとめています。

ひとつの客室の中を、カーテンで区切ることはできません

ホストクラブで造れる形と造れない形。ひとつの客室の中をカーテンやついたて、背の高い仕切りで区切ることは施行規則7条3号で認められず、客室の出入口に鍵を付けることも5号で認められない。部屋そのものを分けるなら2室以上で1室16.5平方メートル以上が必要。掲載店ではFUYUTSUKI -Duo- と -DeZon- が120坪50卓、alpha by ACQUA -本店- が110坪超、ALF が70坪超と自ら書いている

7条の3号は「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」です。ひとつの客室の中に、視線を遮る造作を置けません。

ここでよく誤解されるのが「半個室」という言葉です。カーテンやパーティションで区切った空間を思い浮かべる人が多いのですが、その造りは3号に触れます。実際の店で「半個室」「セミVIP」と呼ばれているのは、多くの場合、卓の配置や段差、席の位置で上座らしさを作った区画のことです。視線を物理的に遮断した空間ではありません。

条文に高さの数値は書かれていません。行政書士事務所の解説では「背の高い椅子はおおむね1メートル以上」という目安が示されていますが、これは条文そのものではなく、実際の判断は客室の中の配置を見て行われます。だからこの記事では、何センチまでなら大丈夫という数字は出しません。

別の部屋にするなら、1室16.5㎡以上

では、どうしても仕切りたい場合はどうするか。部屋そのものを分けることになります。そのときに効いてくるのが1号です。

客室が2室以上になると、1室あたり16.5㎡以上(和室なら9.5㎡以上)が必要になります。16.5㎡はおよそ10畳です。逆に、客室がひとつしかない店には面積の定めがありません。

小さな個室をいくつも並べるという造り方は、この基準では成立しません。部屋を増やすほど、1部屋あたり10畳以上を確保しなければならないからです。

掲載店の中には、自分の紹介文で広さを書いている店があります。FUYUTSUKI -Duo- と FUYUTSUKI -DeZon- は「120坪、総額2億円、50卓の超大型店」、alpha by ACQUA -本店- は「総工費2億円、110坪超」、ALF は「70坪を超える豪華店内」です。120坪はおよそ396㎡。そこに50卓が並ぶということは、1卓あたり8㎡前後の空間を、仕切らないまま横に並べているという意味になります。

広い店ほど部屋が細かく分かれていそうに思えますが、実際は逆です。広さを取るほど、仕切りのない一室に卓を並べる造りになります。

暗すぎる店は、基準を割っています

照明について、多くの人が持っているイメージは「ホストクラブは暗い」でしょう。ところが法律が定めているのは、明るさの上限ではなく下限です。

7条6号は「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」。さらに法14条が営業中の照度そのものを規制し、その数値を施行規則31条1号が「5ルクス」と定めています。

測り方も決まっています。施行規則30条によれば、客席に飲食物を置く設備がある営業所では、その設備の上面と、その高さで客が通常使う部分の水平面で測ります。つまり、卓の上の明るさです。

ここで、よく混同されるもう一方の業態と並べておきます。

風営法2条1項1号(ホストクラブ)風営法2条1項2号(低照度飲食店)
接待できるできない
照度の位置づけ5ルクス以下にしてはいけない(下限)10ルクス以下として営む業態(定義そのもの)
構造設備基準の照度5ルクス以下にしない5ルクス以下にしない

ホストクラブは、暗いことを売りにできる業態ではありません。2号営業なら照度10ルクス以下で営めますが、そのかわり接待ができないので、ホストクラブは2号を選べないのです。

なお、この下限が置かれている理由は「客の判断力を保つため」ではありません。風営法の目的は善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、そして少年の健全な育成への障害の防止です。結果として店内が一定以上明るく保たれる、という関係になります。

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外からは見えない、中では見通せる

7条の2号と3号は、並べて読むと造りの特徴がはっきりします。

  • 2号 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
  • 3号 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

外からは中が見えない。けれど中に入れば、端から端まで見通せる。ホストクラブのビルの扉が重く、廊下から店内が見えない一方で、入ってしまえば他の卓の様子がよく見えるのは、この2つが同時にかかっているからです。

初めて行く人が「入口が入りにくい」と感じるのも、「他の卓の会話が聞こえて落ち着かない」と感じるのも、同じ基準の裏表です。片方だけを店の設計思想だと考えると、話が合わなくなります。

飾れないものも決まっています

7条4号は「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと」。店内の装飾にも基準があります。

ここで、別の規制と混ぜないでください。歌舞伎町の看板から「No.1」や「〇億円プレイヤー」といった表記が消えたのは、風営法16条(営業所周辺における広告・宣伝の規制)と、2025年6月4日付の警察庁通達によるものです。16条は営業所の周辺、つまり店の外に向けた広告の話で、7条4号は店の中の設備の話です。根拠が違うので、分けて書く必要があります。

内装を変えるには、公安委員会の承認がいります

「あの店、リニューアルしたらしい」という話を聞くことがあります。ただし、内装は思い立ったら変えられるものではありません。

法9条1項にこうあります。

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

あらかじめ、です。工事をしてから届け出るのではありません。そして9条2項により、公安委員会は、変更後の構造と設備が4条2項1号の技術上の基準に適合していると認めるときに承認する、とされています。基準を割る改装は通りません。

「軽微な変更」にあたるものは内閣府令で定められ、こちらは事後の届出で足ります。ただし何が軽微にあたるかの具体的な線引きは、この記事では確認できていませんので書きません。

言えるのは、大きな改装には事前の審査があるということです。壁紙や家具を入れ替えるだけの模様替えと、部屋の分け方を変える工事では、手続きの重さが違います。

行く前に、店内をどこまで確かめられるか

ここからは法律を離れて、実際に行く前の話です。ホスランクに掲載している98店(歌舞伎町77店。サンプル用のレコードを除く)で、店内を確かめる手段がどれだけ残っているかを数えました。

掲載98店で店内を確かめる手段を集計した結果。店内写真が3枚そろっている店は83店、Instagramのリンクがある店は86店、Xは76店。一方で公式サイトは54店、TikTokは42店、紹介文が店内の造りに触れている店は44店にとどまる。紹介文に個室やVIPと書いている店は0店で、料金表にVIP席の値段を載せている店は34店
確かめる手段掲載98店のうち
店内写真が3枚そろっている83店
Instagram のリンクがある86店(歌舞伎町は67店)
X のリンクがある76店
公式サイトがある54店
TikTok のリンクがある42店(歌舞伎町は31店)
紹介文が店内の造りに触れている44店(歌舞伎町は36店)

写真とInstagramは、ほぼどの店でもたどり着けます。写真が1枚もない店は4店だけでした。

一方で、TikTokで店名を検索するという方法は、半分以上の店で空振りします。リンクを登録しているのは42店です。「TikTokで店内の雰囲気を見てから行く」という助言をよく見かけますが、行きたい店が決まっている場合、その店が対象に入っているとは限りません。

紹介文では「個室があるか」が分かりません

もうひとつ、はっきりした結果があります。98店の紹介文のうち、「個室」または「VIP」という語を使っている店は0店でした。

紹介文をいくら読んでも、その店に上位席があるかどうかは分かりません。分かるのは料金表のほうです。VIP席の値段を料金表に載せている店は34店あり、いちばん安い店は通常料金に3,000円の上乗せでした。金額の中身はホストクラブVIP席の料金で全店ぶん整理しています。

席の種類を知りたいときに読むのは、紹介文ではなく料金表です。

店が自分の言葉で書いている店内

紹介文が店内の造りに触れている44店は、逆にいえば、店が自分で「うちはこういう空間だ」と書いている店です。媒体が勝手に分類したタイプ分けより、こちらのほうが手がかりになります。

歌舞伎町の店から、造りの特徴がはっきり書かれているものを引きます。

店舗紹介文に書かれている店内
TOP DANDY特徴的な円形のフロア。頭上には特大シャンデリア
MONSTER豪華シャンデリアから細部のインテリアに至るまで、理想にこだわった内装
Maison高級感のあるシャンデリアや鏡張りの壁、グリーンのアクセント
BLACK店内には階段。2フロア使用で解放感たっぷり
Decent斬新で細やかな和モダン内装
OPUSTSmappa!Group内で最大の広さと在籍人数。アートが多いクールな内装
RE:MAKE壁面のボトル棚が奥行きを感じさせる広々とした店内
Deray幻想的なLED演出が映える近未来的空間
club nika白と黒を基調にした洗練された内装
yellowモノトーンを基調とした落ち着いた空間

シャンデリアを掲げる店、モノトーンでまとめる店、階段で高さを作る店、壁面のボトル棚で奥行きを見せる店。同じ基準の中で、それぞれ違う方向に振っているのが読み取れます。

よくある質問

ホストクラブに完全な個室はありますか

鍵のかかる個室はありません。施行規則7条5号で、客室の出入口に施錠の設備を設けないことが求められているからです。扉のある別室そのものは作れますが、その場合は客室が2室以上になるので、1室16.5㎡以上(和室9.5㎡以上)が必要になります。

「半個室」はカーテンで仕切られているのですか

そう思われがちですが、ひとつの客室の中に視線を遮る造作を置くことは7条3号で認められていません。実際に半個室やセミVIPと呼ばれているのは、卓の配置や段差で上座らしさを作った区画であることが多いです。造りの正確なところは、行く店の料金表と席の呼び名を店に確かめるのが確実です。

店内が暗いのは法律で決まっているからですか

逆です。法律が決めているのは下限で、5ルクス以下にしてはいけません(施行規則7条6号・31条1号)。暗いこと自体は店の演出ですが、下回ってはいけない線があります。照度は卓の上面で測ります(施行規則30条)。

写真で見た内装と実際が違うことはありますか

公式の写真は一番よく撮れた角度が選ばれるので、印象が違うことはあります。ただし造りの骨格は法律で枠がかかっているので、写真にない小部屋が実は並んでいた、というようなことは起きません。掲載98店のうち83店は写真を3枚そろえているので、複数枚を見比べると卓の並びが分かります。

内装が豪華な店は料金も高いですか

掲載店のデータでは、そう言い切れませんでした。紹介文に「ラグジュアリー」または「高級感」と書いている店は8店あり、そのうち7店の初回料金は3,000円、残る1店(Maison)は1,000円でした。歌舞伎町で通常の初回プランを公開している75店の中央値も3,000円なので、この8店は高いほうに寄っていません。内装の方向性と初回料金は別の軸です。会計が大きく動くのは席の種類とボトルのほうなので、ホストクラブの料金完全ガイドを先に見てください。

店内の写真を撮ってもいいですか

店によります。多くの店では他の客が写らない構図なら認められますが、禁止の店もあります。担当との2ショットをSNSに出せるかも本人次第です。ホストと写真は撮れる?で店ごとの考え方をまとめています。

内装で店を選ぶのはどれくらい意味がありますか

造りの骨格はどの店も同じ枠の中にあるので、内装だけで居心地は決まりません。変わるのは色、照明の演出、卓の間隔、フロアの取り方です。写真を見て「この色合いなら落ち着けそう」という程度の判断材料として使い、決め手は料金表と担当にしてください。初めての店の選び方は歌舞伎町ホストの初回にまとめています。

まとめ

ホストクラブの内装には、店が決められる部分と、法律が枠を決めている部分があります。

法律が決めている部分は、風営法4条2項1号と施行規則7条の7項目です。客室を2室以上にするなら1室16.5㎡以上、客室の中に見通しを妨げる設備は置けない、出入口に鍵は付けられない、照度は5ルクスを下回れない。全国共通で、開店後も維持する義務があり(法12条)、変えるには事前の承認がいります(法9条1項)。

店が決めている部分は、色、照明の演出、家具、フロアの取り方です。掲載98店のうち44店は、そこを自分の言葉で紹介文に書いています。

そして行く前に確かめる手段は、写真とInstagramならほぼ全店で残っています。TikTokは42店にとどまるので、検索して出てこなくても店が閉じているわけではありません。席の種類は紹介文ではなく料金表に出ます。

「VIP」も「個室」も、この枠の中での呼び分けです。呼び名で身構えるより、料金表で値段を見て、写真で卓の並びを見るほうが、当日の見当がつきます。

この記事で参照した条文と出典

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藤堂ゆいライター

都内メーカー勤務の26歳。2024年秋に友人に連れられて歌舞伎町デビュー。最初は怖くて震えていたのに、気づけば月イチで通うように。「昔の私みたいに不安な人の背中を押したい」がモットー。

大和貴人(編集責任者)プロフィール画像
大和貴人編集責任者

株式会社ユニベル代表。サブスク専門家・ファイナンシャルプランナー。元銀行員。テレビの情報番組にサブスク・料金比較の専門家として多数出演。ホスランクの全記事の内容を確認しています。

主な出演:日本テレビ「スッキリ」・日本テレビ「DayDay.」・日本テレビ「シューイチ」・フジテレビ「めざまし8」・フジテレビ「サスティな!」 ほか

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この記事は ホスランクの編集方針 に基づき、業界経験者によって執筆されています。

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